文字サイズ
介護のお金

高額介護サービス費と合算療養費|申請しないと戻らないお金と時効

高額介護サービス費と合算療養費|申請しないと戻らないお金と時効

「今月は介護サービス費が思ったより高かった…」そんなとき、実は使った分の一部があとから戻ってくる制度があるのをご存じでしょうか。「高額介護サービス費」と「高額医療・高額介護合算療養費」です。どちらも申請しないと1円も戻ってきません。しかも払い戻しには申請できる期限(時効)があります。知らずに損をしているご家庭が実は少なくありません。今日は、この2つの制度をやさしく整理します。

高額介護サービス費とは

介護保険サービスを利用すると、原則1〜3割の自己負担がかかります。ただし所得区分ごとに「1か月の自己負担の上限額」が決められていて、それを超えた分は申請すれば払い戻されます。これが「高額介護サービス費」です。同じ世帯に複数の要介護・要支援認定者がいる場合は、世帯全員分を合算して判定します。

上限額のめやすは、厚生労働省の資料や市区町村の案内をもとにすると次のようになります(2026年8月時点の一般的な区分。自治体・年度により表記が異なる場合があります)。

所得区分(めやす) 1か月の自己負担上限額(めやす)
生活保護受給者・老齢福祉年金受給者など(非課税世帯) 15,000円(個人)
住民税非課税世帯(合計所得等が一定以下) 15,000円(個人)
住民税非課税世帯(その他) 24,600円(世帯)
住民税課税〜課税所得380万円未満(一般) 44,400円(世帯)
課税所得380万円以上690万円未満 93,000円(世帯)
課税所得690万円以上(現役並み所得相当) 140,100円(世帯)

なお、住民税非課税世帯の基準額は、令和8年(2026年)の老齢基礎年金額の引き上げに伴い、厚生労働省の政令改正(介護保険最新情報 Vol.1516)により基準線が見直され、2026年8月1日から一部区分の基準額が「80.9万円以下」から「82万6,500円以下」へ変更されています。区分の境目に近いご家庭は、必ずお住まいの市区町村の最新の案内で確認してください。

📌 施設の食費・居住費や、福祉用具の購入費・住宅改修費は高額介護サービス費の対象外です。これらは「負担限度額認定(補足給付)」など別の制度でカバーされます。

高額医療・高額介護合算療養費とは

ご家族の中に「医療費もかさむ」「介護費もかさむ」という方がいる世帯では、医療保険と介護保険、それぞれの自己負担の上限までは軽くなっていても、両方を合わせると家計への負担はまだ重い、ということがあります。そこで設けられているのが「高額医療・高額介護合算療養費制度」です。

毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間について、同じ世帯(同じ医療保険に加入する世帯単位)の医療保険の自己負担額と介護保険の利用者負担額を合算し、所得区分ごとの年間上限額を超えた分が、申請により医療保険と介護保険それぞれの制度から按分して支給されます。上限額は年齢層(70歳未満・70歳以上)や所得区分によって細かく分かれており、目安としては年額19万円程度(低所得層)〜212万円程度(高所得層)まで幅があります。

✅ この制度は「高額介護サービス費」や「高額療養費」として先に払い戻しを受けた分を差し引いた残りの負担額が対象です。まず月ごとの制度を活用し、それでも年間の合計が重いときに合算療養費を使う、という2段構えのイメージです。

申請の方法・窓口・必要なもの

どちらの制度も、自動で振り込まれるわけではなく、原則としてご本人または家族の申請が必要です。多くの市区町村では、対象になった方へサービス利用の数か月後に申請書が郵送されてきますが、届かない場合や引っ越しをした場合は自分から問い合わせる必要があります。

  • 申請窓口:お住まいの市区町村の介護保険担当課(高額介護サービス費)、および国民健康保険・後期高齢者医療の担当課や加入している健康保険組合(合算療養費)
  • 必要なもの(一般的な例):介護保険被保険者証、健康保険証(写し)、振込先の通帳等、本人確認書類、(合算療養費の場合)自己負担額証明書が必要になることがあります
  • 一度申請すれば、以後は自動的に振り込まれる自治体が多いですが、運用は自治体ごとに異なります
📌 「申請書が届かない」「引っ越し前後で加入保険が変わった」というときほど申請漏れが起きやすいポイントです。心当たりがあれば、まずは市区町村の窓口に電話で確認してみましょう。

時効に注意——さかのぼれる期間には限りがある

ここが今回いちばんお伝えしたいポイントです。高額介護サービス費も、高額医療・高額介護合算療養費も、支給を受ける権利には時効(消滅時効)があります。市区町村の案内では、高額介護サービス費は「サービス利用料を支払った日の翌日から2年」で時効となり、それを過ぎると原則として払い戻しを受けられなくなるとされています。合算療養費についても、国民健康保険法などの規定により「基準日(毎年7月31日)の翌日から2年」で消滅時効にかかるとされています。

⚠️ 2年を過ぎると、原則として払い戻しを受けられなくなります。「そういえば数年前、施設費用がすごく高かった」という月があれば、時効になっていないか早めに市区町村へ確認しましょう。時効の起算日の考え方は自治体・ケースにより異なるため、必ず窓口で確認してください。

まとめ

介護と医療、両方の費用がかさむご家庭にとって、高額介護サービス費と高額医療・高額介護合算療養費は、家計を守るための大切な仕組みです。ただしどちらも「申請主義」——自分から動かなければ戻ってきません。所得区分ごとの上限額は制度改正でも見直されますし、自治体によって案内の仕方や運用にも違いがあります。「うちは対象になるのだろうか」「時効は過ぎていないだろうか」と思ったら、まずはお住まいの市区町村の窓口に電話一本、確認してみることをおすすめします。使える制度を賢く使うことは、次の世代に介護保険を残していくためにも大切な一歩です。

介護費用の全体像を知りたい方は、あわせてこちらもご覧ください。
介護にかかる平均費用|月額いくら必要?
2027年介護保険制度改正のポイント

📚 取りこぼしを防ぐ知恵を書籍で読む

出典・参考

※本記事は一般的な情報提供です。上限額や申請期限は所得区分・年度・自治体により異なります。必ずお住まいの市区町村でご確認ください。

もっと詳しく知りたい方へ

この記事の内容は、Kindle書籍でさらに体系的に解説しています。介護のお金と自立支援の「決定版」をぜひ。

あわせて読みたい